経費について 年度の変わる12月〜1月
初歩的なご相談失礼いたします。経費についてですが、電気代1月〜12月分として、12月分の経費となる料金は1月に入ってから引き落としがなされますが、申告をする際は12月分は引き落とし日に関わらず、年内分ということにあたるので、1月〜12月分の年内の経費になるのでしょうか?
それとも引き落とし自体がされていないので、12月分であっても来年1月の経費に加えて申告するという形になりますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
必要経費は原則として、引き落とし日ではなく実際にサービス提供があった日を基準として計上することとされています。
したがって、1月に引き落とされる12月分の電気代は2024年分の必要経費とするようにしてください。
また、仕訳の際には12月の末日の仕訳として登録をすれば問題ないでしょう。
12/31 水道光熱費××× 未払費用×××
菅原様、はじめまして、こんにちは。この度は大変分かりやすく丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。仕訳についても親切にお教えいただき、感謝いたします。12月の末日に未払費用として計上したものは、1月に入ってから帳簿に記載をする事項は必要は特にありませんでしょうか?白色申告による帳簿になります。
また、もう一点可能でしたらお教えいただきたいのですが、地代家賃の経費についてですが、賃貸から賃貸へお引っ越しをして家賃の内容が1年の途中で変わった際も、経費計上することが出来ますでしょうか?その際に何か大切なことがあればお教えいただきたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、もしご回答いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。
こんにちは。
白色申告であれば貸借対照表の作成はされていないかと思いますので、仕訳は不要です。
白色申告であっても、複式簿記により貸借対照表を作成している場合には、
未払費用××× 水道光熱費×××
として、再振替仕訳をする必要があります。
異なる賃貸住宅に引っ越しをした場合であっても、家賃や仲介手数料等の支出について家事按分した金額を必要経費に計上することができます。家事按分の割合は、住宅の床面積のうち、事業に供している床面積がどのくらいあるかによって計算することになります。
家賃100,000円、床面積50㎡、事業に供している床面積10㎡であれば、
100,000×10/50=20,000円が毎月の家賃の関する必要経費となります。
度々ご回答をいただい、ありがとうございます。貸借対照表は作成しておりませんでしたので、このままにいたします。今後青色申告の方に移行する事になった際には、貸借対照表が必要となり、年を跨いだ際の振替仕訳が月に入ってから必要となるということが理解出来ました。
また家賃につきましても、賃貸から賃貸へ引っ越しをされた際も事業に使用した分を按分して計上することが出来るということが分かり安心いたしました。また最後にご質問がございますが、電気料金や、携帯料金等引き落としがなされる経費におきまして、経費として10%分、20%分というような例え少ない範囲でも、使った事が証明出来る場合には白色申告の際にも経費計上することが可能になりますでしょうか?
また、その年その年によって、実際に使用した分に変化があり、来年は40%、50%といっように変化が生まれるような場合や、逆に少なくなる年等、使用頻度に寄っての変動は問題ないでしょうか?
こちらで最後のご質問とさせていただきます。恐れ入りますが、もしご回答いただけるようてしたら何卒よろしくお願いいたします。
事業に使用したことが証明できる場合には、電気代やガス代、携帯料金等についても必要経費として計上することができます。ただし、プライベートとの兼用であれば家事按分が必要となりますので、どのように按分割合を決めたか等のメモを残しておくのが良いでしょう。
当然、必要経費は毎期変動することが予想されますので、家事按分割合は必ずしも一定である必要はありません。
ご返信いただき、ありがとうございます。しっかりとメモを残しながら使用割合をその都度求めて取り入れたいと思います。菅原様、お忙しいところ大変分かりやすく、丁寧にご回答いただきまして、誠にありがとうございます。この度のご縁に心から感謝いたします。確定申告の方、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年02月13日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







