集中して作業を行うため近隣ホテルを使用した場合の経費について
いわゆるミニマム法人において、普段事務所で作業している社長が、作業に集中したいからという理由で2泊3日で自宅及び事務所に近いホテルを利用した場合、宿泊費は実費精算で経費計上可能でしょうか?
なお、同会社では旅費規定において宿泊日当(一律1万5千円)を定めていますが、上記の場合は厳密には出張とは言えないので日当は支給せず実費精算することを検討していますが、そのように旅費に関して経費計上方法を使い分けることは可能なのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

可能ではないでしょうか。
できると考えます。
本投稿は、2025年02月14日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。