経費計上について
ネットで購入した商品の、納品書と段ボールについている送り状(荷札)で経費計上できますか?
税理士の回答

こんにちは。
原則として領収書や請求書の保存が必要となりますが、納品書に金額や相手方等、請求書・領収書に記載されるべき情報があるのであれば問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年02月27日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。