中古車販売業の資産譲渡について
中古車販売業(自営業)をしていて、固定資産台帳に載っている車を売却した場合、譲渡所得になりますか。それとも仕入/車輌として売上にして良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
棚卸資産の車輛を譲渡すれば、事業所得となりますが、固定資産である車輛を譲渡した場合は譲渡所得となります。仕訳は
(借方)現金預貯金(貸方)車輛運搬具【減価償却後の残額】
固定資産売却益(損失の場合は借方に「固定資産売却損」とします。
大変よく分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月11日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。