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年度を跨ぐ未収金の仕方

接骨院をしてます!
今年初めて確定申告しました!
11月分の保険請求分が3月に振り込まれました
11月に未収金としていた金額より500円くらい多く入金がなった場合はどのように相殺すればいいのでしょうか?
確定申告を修正しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

未収金に計上していた金額よりも500円多く入金があった場合、以下のように処理することが一般的かと思います。
現金or普通預金 10,500円/未収金 10,000円
              売上高  500円
確定申告に誤りがあった場合には、修正申告を行うこととされていますが、実務的には金額的な影響が大きくない場合には、修正申告までは行わないケースが多いかと思います。

返答ありがとうございます!
では500円分は今年の雑収入で仕分けすればいいってことでしょうか?

おっしゃる通り、雑収入または売上高でよろしいかと思います。

本投稿は、2025年03月27日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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