サブスク手当を導入しようとしているのですが、福利厚生費として計上できますか?
弊社では社員のプライベートの充実やリラックスして体調を整える一環として、サブスク手当を導入しようと思っております。上限は月額1500円程度にしようと思っているのですが、福利厚生費として計上可能でしょうか?
実際の契約は社員になるため、社員が代理支払→会社に申請→会社が社員に支払うというルートになり、福利厚生費というよりは給料の上乗せのイメージに近くなってしまうのですが、手当にしてしまうと社会保険料等の計算に含まれてしまうため、あくまで福利厚生費として計上したいと思っています。
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

宮川直斗
国税庁のサイトには、
「従業員本人が所有するスマートフォンの本体の購入代金や業務のために使用したと認められないオプション代等(本体の補償料や音楽・動画などのサブスクリプションの利用料等)を企業が負担した場合には、その負担した金額は従業員に対する給与として課税する必要があります。」
と記載がございます。
そのため、サブスク手当については給与課税する必要があると考えます。
なるほど、明示的に記載されているのであれば給与の上乗せとして支給する形しか無さそうですね。ご回答ありがとうございました。

宮川直斗
はい、、
とはいえ、KADOKAWAがサブスク手当を始めていたりと、従業員の方々にとっては喜ばしい制度かと存じます。
また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
本投稿は、2025年04月08日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。