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自動ドアについて

自社ビルに設置している自動ドアが故障したたいめ一式更新工事を行います。見積金額も100万円以上、かつ当社では更新の場合は固定資産計上することにしています。

そこで質問です。
自動ドア一式更新工事を行うにあたり、ドア本体と開閉装置は一式として計上しても良いのでしょうか。
※ドアと開閉装置は別見積ではなく同見積となります。

下記の一文が気になり質問させていただきました。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一には、建物付属設備に該当するものとして、「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」が耐用年数12年として掲げられている。ここでの「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器を指す( 耐通2-2-5 )。
このため、電動シャッターや自動ドアの本体であるシャッター部分やドア部分については、建物附属設備に該当しないため、建物の耐用年数を適用することになる。

つまり、見積書でドア本体と開閉装置の金額がはっきり区別できる(共通費は金額按分)ときは「建物」と「建物付属設備」と別科目計上すべきでしょうか。

(自動ドアをメーカーから購入する際、通常ドア本体と開閉装置がセットになって販売しているのもあるので、そういうセットを購入した際の計上科目等の方法はどうすべきか、疑問に思いました)

お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご照会の件につきまして、下記の通りご回答申し上げます。

自動ドアの一式更新工事において、見積書上、ドア本体および開閉装置が区分されておらず、かつ当該機器が一体不可分な状態で提供・施工されている場合には、資産計上にあたっても一体のものとして取り扱うことが実務上妥当とされております。

ご指摘の通達(耐通2-2-5)においては、「ドアー自動開閉設備」は建物附属設備(耐用年数12年)として定められている一方、ドア本体部分については建物本体に準ずる(=建物として耐用年数適用)旨が示されております。しかしながら、これはあくまでドア本体と開閉装置等が明確に区分可能な場合に適用される取扱いです。

したがいまして、見積上も実態としても個別の金額把握が困難な場合には、一式で建物附属設備(耐用年数12年)として資産計上することが合理的であり、税務上も問題とはされにくいと考えられます。

なお、将来的に資産の構成要素ごとに耐用年数や除却時期を明確に管理したい場合には、見積書作成段階での内訳明示を依頼し、会計上も分離して計上されることを推奨いたします。

この度はご丁寧なご回答誠にありがとうございます。とても勉強になりました。実務や実態に照らし合わせ合理的に計上するようにいたします。

本投稿は、2025年04月20日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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