国外からの事業者向け電気通信利用の役務提供について 課税判断の根拠
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
掲題の件につきまして、
・国外から行われる商品も国内取引として消費税が課税されること
とされていますが、
・「事業者向け電気通信利用役務の提供」はリバースチャージ方式が適用され、役務提供を受ける国内事業者が申告・納税を行うから経費計上する時費用の課税区分は課税対象外になる。
という理論がいまいち理解できません。
リバースチャージ方式とは何か、なぜ課税対象外になるのかご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答

消費税法のいわゆるリバースチャージ方式とは、簡単にいうと、
サービス等を行った側ではなく、サービス等を受けた側が消費税の申告納税を行う制度です。
対象になるサービス等を行う事業者が国外事業者などに該当することが多く、
その国外事業者に消費税の申告納税を負わせるのが難しいためこのような制度になっています。
なお、こちらについては一部誤りがあるように思われます。
・「事業者向け電気通信利用役務の提供」はリバースチャージ方式が適用され、役務提供を受ける国内事業者が申告・納税を行うから経費計上する時費用の課税区分は課税対象外になる。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するサービス等を受けて
その経費を会計ソフト上で処理する場合ですが、
正しくは、消費税の課税区分を「特定資産の譲渡等」にします。
(一般的な会計ソフトであれば課税区分が設けられているはずです)
この場合、消費税の申告書上では、課税売上(特定課税仕入)と課税仕入の両方に該当する金額が計上されることになります。
ただし、現在、このリバースチャージ方式については経過措置期間中であり
課税売上割合が95%以上である課税期間(一般的な中小企業や個人事業主のの大部分がこれに該当すると思います)などについては、「特定課税仕入れはなかったものとみなす」となっています。
つまり、現在、リバースチャージ方式が適用される取引については、
消費税の処理は当面必要ないという状況です。
会計ソフトの消費税の課税コードを「特定資産の譲渡等」にしておけば
消費税の申告書上自動的に判定されて処理されるのでそちらを推奨しますが
課税対象外にしていても消費税の申告書上の計算結果は同じになるケースが多いので
そのような説明がされているのかもしれません。
非常に難しいと思いますが、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年04月22日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。