個人事業主です。仕事のある日のみ寝泊まりする賃貸の家賃は経費計上できますでしょうか?
昨年整体院を開業した個人事業主です。
2年目と開業して日が浅いにも関わらず、有り難い事に大変忙しくさせて頂いております。
しかし、遅くまで営業している事もあり、その後の片付けや調べ物などをしていると帰りが遅くなって同居人の迷惑となったり、私自身も今現在めいっぱい仕事を頑張りたいのですが同居人に気を遣って集中しきれていない状況なので、仕事のある日(週5日)のみ寝泊まりする部屋を職場近くに借りようかと考えておりますが、その場合こちらの部屋の家賃及び光熱費は経費として計上することは可能でしょうか。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

入澤凌
こんにちは!回答いたします。
基本的に経費計上できる費用は下記の通りです。
①出張に伴う宿泊費:
業務上必要な出張で宿泊した場合、その宿泊費は旅費交通費として経費計上が可能です。
②業務に関連する宿泊費:
研修や会議など、業務に関わる宿泊費も経費計上が可能です。
③取引先との接待を伴う宿泊費:
取引先を接待するために宿泊した場合は、接待交際費として経費計上できます。
一方で経費としては計上できないものは下記の通りです。
①家族旅行などのプライベートな宿泊費
②業務と無関係な宿泊費
③出張中に観光やレジャーをした場合の宿泊費
■当てはめ
ご質問者様は事業活動の過程、すなわち夜遅くまで業務が発生しその後の片付けや調べ物などをしていると帰りが遅くなるため、職場の近くで賃貸するということであれば、そこから発生する家賃等は事業上必要な費用として経費計上可能と思われます。ただし、この賃貸物件を事業活動中以外でも、つまりプライベートでも使用するということであれば、経費計上は認められない可能性もあります。
この辺の線引きが難しいため、明確に事業活動中のみに利用していることがわかるように、例えば個人事業主の事務所名義で契約するなど、方法はあるかと思います。
仮にプライベートでも利用する場合、事業活動とプライベートでの割合を算出して事業活動分のみを経費計上することになりますが、その際の按分割合には明確な基準がありません。そのため税務調査があった場合、指摘されるポイントにもなりますのでエビデンスもあわせて準備しておいた方がよろしいかと思います
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。わかりやすいご返答を誠にありがとうございました。大変参考になりました。
ちなみに、賃料や光熱費以外に、寝泊まりするための布団や作業するための机椅子、また食事もするため冷蔵庫やガスコンロ等の家電類は経費計上できますでしょうか?
重ねてになり大変お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。

入澤凌
追加質問にお答えしますね。
賃貸物件で使用するために購入した備品関連ですが、
購入する際、事務所名で購入すれば全て経費に計上可能です。
追加質問等で何かありましたらまたご連絡ください。
本投稿は、2025年05月17日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。