関係会社役員への外注費について
関連会社の役員を個人事業主とした外注費の支払いについて
A社から関連会社のB社役員に対し、A社では毎月数十万(非定額)の支払を外注費として計上しています。
関連会社B社の役員は、個人事業主としてA社から外注費を受け取っているので、B社では会計上収入では上がっておりません。
また、B社役員が従事しているのは主にB社の業務でありA社での業務はほんのわずかの量です。
この場合の外注費は、B社役員への役員報酬とみなされるのでしょうか。
税理士の回答

関連会社B社の役員(個人事業主)がA社と契約を結び外注費を受け取っていれば
B社役員への役員報酬とはみなされないと思います。
本投稿は、2025年06月06日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。