開業費の計上について
お世話になります。
設立後2週間後くらいに個人事業主のときからの流れでお付き合いしている取引先から少額の売上がありました。
まだ開業準備も終えていない段階での売上だったのですが、10万円未満のスキャナ、書庫などの費用は、この場合、開業費として計上してはいけないでしょうか?
何れも購入したのは売上(決済済)があった後になります。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示願えましたら幸いです。
税理士の回答

開業準備中の売上を以て、開業費の計上が不可になることはないです。
あくまで会社設立後から営業開始までに開業準備として特別に支出した費用は開業費として計上可能かと存じます。

佐藤和樹
今回のように「法人としての初売上が既に発生している」後で購入した費用(例:10万円未満のスキャナや書庫等)は、原則として「開業費」ではなく「消耗品費」等の通常の経費として処理するのが適切です。
先生方、早速のご回答ありがとう御座います。基本的には佐藤先生のおっしゃる内容かと思い消耗品費で計上していたのですが、本来なら正式に事業を開始する準備にあたる期間であったので、当初から開業に必要と考えていた備品は開業費にできないのかという疑問でした。
具体的に言いますと、本年6月2日に設立登記申請をし、5日に補正が上がりましたので、6日から準備をしている最中、11日に取引先と業務委託契約を締結、16日に請求、同日決済しました。
売上金は15万円です。
また本格的な営業活動の開始には至っていませんが、ポツポツと交通費や消耗品費(限りなく少額のもの)、その取引先との会議費などの経費計上、仕分けをしています。
この場合でも丸尾先生のおっしゃるように、本来の開業に必要な備品の購入であれば開業費として処理することも問題ないでしょうか。
もし計上できないのであれば、仕事があっても開業費として使いたいなら使うだけ使ってから事業しろよという法律なのかって話ではないのかと思いまして。
今回のケースのように、売上見込みのある案件でも私は開業していないのでお受けできません。
なんて言えるはずないですし。

相談者様の記載している内容を拝見するに
当該売上は契約締結→請求という流れを踏んでおり、また本格的ではなくとも出張や取引先との打合せ等されているようです。
よって、相談者様としては開業準備中という意識であっても、実態としては既に開業(営業開始)していると見て、開業費でなく消耗品費等の計上が妥当ではないかと思います。
丸尾先生、重ねてのご回答ありがとう御座います。
貴重なご助言ありがとう御座います。
また先々ご縁がありましたら何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年06月19日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。