経費の領収書について
下記の内容が記載されている内容の携帯料金の領収書は
領収書として認められるのでしょうか?
きちんと携帯会社のサイトで発行しているものです。
①発行日、携帯会社名とその会社の住所
②領収書と書かれている
③宛名(支払っている人の名前(私)と文言
下記の電話料金などをご指定の口座から振替させていただきました。
④ご請求年月、領収金額とうち消費税等、領収日、金融機関名、支店
が月ごとに記載され、1月から12月分が記載されている。
税理士の回答

記載された内容であれば領収書として認められると思いますが、インボイス登録番号は記載されていますか。
回答ありがとうございます。インボイス登録番号は記載されていません。
記載されてない場合は認められないということでしょうか?

消費税の仕入税額控除を受けるためは領収書に登録番号の記載が必要とされていますが、これは消費税控除に関する要件です。経費そのものの認定に関しては、従来の規定に従って行われ経費精算は認められます。
本投稿は、2025年08月22日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。