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私物を販売した際の計上について

個人事業主で服の小売店を営んでおります。青色申告をしています。
事業用に仕入れた服以外に、個人の私物(書籍など)も販売したいと思っています。
私物を売って得た収入は売上として計上しなければいけないのでしょうか。
生活用動産を売却して得た利益は原則 非課税で所得税は課税されないと認識しているのですが。。。
あと、レジの設定で消費税が外税で課税となっています。私物が売れた場合、消費税は非課税商品として計上すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産の売却益の非課税は、譲渡所得の非課税の規定です。
従って、生活用動産(洋服など)が事業所得の棚卸資産である場合には、非課税の適用はありません。

ご相談者様の場合は、売上をレジに入れていらっしゃいますし、ご相談の文章から受ける印象としては、事業所得の売り上げで、所得税も消費税も課税であると思われます。

もし、譲渡所得の非課税の適用があるとすれば、服の小売事業と別にネットで売るなど、まったく別に管理すれば、継続的な取引でなければ、事業者でない個人の譲渡所得として非課税、消費税も対象外とすることができるかもしれません。

税理士ドットコム退会済み税理士

書籍など金額も高額にならないと思いますし、生活用動産として非課税の認識でよろしいと思います。
もし事業用の物と区分するのであればレジの設定も非課税商品として計上しておけば後から分けやすいのでその処理で良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

何度も申し訳ございません。
分かりにくくなってしまいましたが、
①事業用と同じ服であれば事業所得
②書籍など関係ないもので生活用動産であれば非課税
という認識で良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

同じように店頭で売却されるのでしたら事業売上に。
その代わり、他のものの仕入れと同様に仕入を計上してしまうのも一案です。合理的な、説明できる範囲で幾らくらいか、といったものでメモでも残しておけば宜しいのかと存じます。

レジで売上てレジから外すと、簿外売上だ、何だと説明に窮する事態になりかねませんので。少額であれば、メモ程度で仕入額について聞かれたら説明できれば十分では無いでしょうか。勿論、外部からのものでは無いですし、外部から購入して私物としての価値があるのかといったことになるでしょうが、現実に売れているのですから。他のものと同率程度の原価率を目安に考えるのもたたき台として良いのかとは思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産の売却か、事業(継続、反復)かの区別が難しいと思います。
小売店舗で、生活用動産の展示販売は、事業と判定される可能性があります。
継続、反復性がなく、上記の展示販売もなければ、生活用としてレジを通す必要はないと思います。

ありがとうございました。事業売上にしたほうがいいように思えてきました(理由は、店頭での展示販売となること、継続していきたいと思っているので反復性があること、レジを通すこと)。
売り上げにする場合、仕入れの計上をしなければいけないと思うのですが、
仕入額(購入額?)がわからないモノが大半です。仕入額をどのように設定すればいいでしょうか。
販売価格は書籍で定価の2割くらいを考えています。
あと、消費税についてですが、通常商品と同じく課税でいいのでしょうか。
なんとなく私物を売って消費税をいただくのに違和感があります。よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

上述した方針が簡便かと存じます。ご確認ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

制度としては、事業にかかる商品として売るのであれば、消費税は課税して構いません。消費税を付加しなかったとしても、経理処理としては課税売上扱いです。

ちなみに、個人小売業の商品を自家消費しましたら、ご自分をお客様として売上を計上しなければなりません。さほど高額なものでないなら、同様に考えて、第三者の個人から仕入れるとしたら、いくらで買い取るかで、よろしいかと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

仕入金額は、売価から通常の粗利を引いた金額でよいと思います。税法の解釈は、時価を基準とした高額買取・低廉販売は問題になりますが、常識的な通常の取引価格であればOKです。

本投稿は、2018年05月09日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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