この内容は経費計上出来ますか?
個人事業主で現場仕事しています。
時々人手が欲しい時に彼女に手伝ってもらってます。
そのお礼に食事に行くのですが、この内容で経費になりますか?
また、どのような科目になりますか?
また、弥生青色申告オンラインで記入してるのですが、取引先や摘要は、どの科目でも記入しないといけませんか?
記入しないといけない場合どのくらい明細に記入しないといけませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
時々人手が欲しい時に彼女に手伝ってもらってます。
給料にしたらどうですか。アルバイト代を支払ったらどうですか。
そのお礼に食事に行くのですが、この内容で経費になりますか?
ならないと考える。
また、どのような科目になりますか?
よろしくお願いいたします。
また、弥生青色申告オンラインで記入してるのですが、取引先や摘要は、どの科目でも記入しないといけませんか?
どの科目でもよい。
増井誠剛
その食事代は経費にはなりにくいです。
彼女が正式に報酬を受け取る立場にあり、雇用契約や業務委託契約がある場合には、「福利厚生費」や「会議費」として処理できる余地がありますが、実態が私的な交際や感謝の食事であれば、事業と直接の関係がないため経費性は認められません。税務署は「プライベートな支出」と判断します。
弥生青色申告オンラインでは、取引先や摘要欄の記入は科目に関係なく必要です。摘要は「いつ・何に対して・どの目的で」を簡潔に記載するのが原則です。たとえば「〇月〇日○○現場手伝い打上げ食事代」など、第三者が見ても内容が明確であれば十分です。明細レベルは、1件ごとの取引単位で整理するのが基本です。
本投稿は、2025年10月28日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







