個人所有のパソコンと車両の売買契約並びに経費化について
個人名義で所有してある、軽自動車とパソコンを事業(個人事業主)で使用する為固定資産として登録していたのですが、税務署より個人間(同じ苗字で)での売買は出来ないので修正申告をして下さいといわれたのですが修正申告しないといけないのでしょうか。
工具器具備品(デスクトップPC)967530未払金967530(80%控除)
車両運搬具(軽自動車)516464未払金516464
そもそも、ガソリン代や修繕費等は按分して経費化出来るのに個人間だから売買契約は無効となるのでしょうか?それであれば、家事按分することすら出来ないことにならないのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
税務署の「売買はできない」という指摘は法律上正しいです。
ただし、事業用に使うこと自体(按分・減価償却)は否定されないです。
修正申告が必要かどうかは「未払金を経費化しているか」で決まります。
原則は「未払金→元入金」に訂正すればOKです。
おはようございます。
早速のご回答ありがとう御座います。
まず前提として、それぞれ80%控除し経費化してあります。
それを踏まえ、追加で質問させてください。
工具器具備品と車両運搬具として消費税の還付を受けているのですが、元入金で仕訳し直しても過大還付には変わりないので還付金を返金した後、元入金として仕訳したら宜しいのでしょうか?
本投稿は、2025年11月10日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







