共有建物の経費負担について
親から相続したテナントビルを兄弟で共有する予定です。
テナント賃料を不動産所得として確定申告する場合の経費として、建物固定資産税・管理費・修繕費が計上可能のようですが、これは、各人が持分割合で按分した額以上の額を支出できないという意味ですか、それとも支出はできるけど申告することはできないとだけの意味ですか。
税理士の回答
山口勝己
支出はするけれど、申告ができないということです。
仮に1000万円の不動産収入が合ったとして、二分の一ずつ共有だったとします。当然ながら500万と500万とに分けますよね。誰が受け取ろうと。
経費も1000万円の収入に対して、600万円かかったのであれば、誰が払おうと300万円ずつ経費にすれば良いわけです。
あとは、当事者間でお金の精算をすれば良いわけです。その精算ができるできないは商行為の話なので、所得税的には税務署はノータッチです。
払うべきものを免除した場合等、場合によっては贈与税を考えなくてはいけない場合もあるかもしれませんが。。
早速のご回答、ありがとうございます。
重ねて教えてください。
「払うべきものを免除した場合」とご回答にありましたが、これには持分割合で按分した額よりも少ない負担をした者がいる場合も含まれるでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
山口勝己
そうですね。ある経費が総額で500万かかったとして、本当は250万円負担しなければならないのに、出していない、若しくは100万円しか負担していない場合などです。
早速のご回答、助かりました。
参考にさせていただきます。
まことにありがとうございました。
山口勝己
どういたしまして。よろしくお願いいたします。
上田誠
経費は“支出は自由にできても”、確定申告で不動産所得の経費として計上できるのは「各人の持分割合まで」でございます。
ご回答ありがとうございます。
「各人の持分割合まで」を越えた支出はやはり他の共有者への贈与があったものと評価されるものなのでしょうか。
本投稿は、2025年12月07日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







