ランチ代
個人事業主として初年度です。
以下3点で経費にできるのか、できた場合の勘定科目、請求書を頂き領収書がない場合のときについて、お伺いしたいです。
➀仕事と仕事の合間に一人で昼ご飯(ラーメン屋で飲食やコンビニで購入)をした時
勘定科目:雑費
②仕事の合間にランチを複数人とし、支払は自分のみの時
勘定科目:交際費
③週1で保守のためある会社にいき、社食を利用している場合
(電車で行きSuicaの履歴もあり)
勘定科目:雑費
また、③が経費にできた場合請求書を毎月頂き代金を振り込んでいます。
領収書がないため、出金伝票と請求書を一緒にしておけばいいてしょうか。
税理士の回答
柴田博壽
②会食した方々の所属会社、役職、お名前
会食した経緯、要件等を記録することが必要と思われます。
①、③日本では、一般的に3度の食事はどなたも必要です。当然ランチも
然りです。事業をしているからという理由で経費とするのは難しいで
すね。税務調査で否認されます。
増井誠剛
①は原則不可、②③は要件を満たせば経費算入が可能です。
① 仕事の合間に一人でとる昼食は、事業遂行に直接必要な支出とは認められず、生活費(家事費)に該当します。原則として経費計上はできません。勘定科目以前の問題となります。
② 複数人とのランチで、業務上の打合せ・情報交換等の実態がある場合には経費算入が可能です。個人事業主の場合、勘定科目は接待交際費(または交際費)とします。相手方・目的の記録は必須です。
③ 定期的な保守業務に伴い、訪問先で社食を利用するケースは、業務付随費用として経費計上が可能な場合があります。勘定科目は旅費交通費または雑費が実務上一般的です。
請求書のみで領収書がない場合でも、請求書+振込記録(通帳・明細)を保存していれば問題ありません。出金伝票の併用で証憑関係は十分と判断されます。
重要なのは、「業務性を第三者に説明できるか」です。
本投稿は、2025年12月22日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







