業務委託費用について
20%以下の比率で株主として関与している会社で、特定業務を行い業務委託費用を受け取ることは問題ないでしょうか。(なお、取締役ではなく株主とのみ関与し、業務単位で発生するイメージです。)また報酬の受取方は、個人で受け取っても、別の法人で受け取っても問題ないでしょうか。
税理士の回答
20%以下の株主として取締役以外で特定業務の業務委託を受け取る場合、業務内容・金額が適正であれば税務上問題なく、外注費として損金算入可能です。ただし、みなし役員否認や行為計算否認のリスクを避けるため、契約書・業務実態の証憑を整備してください。
業務委託の可否と留意点
業務内容が株主の地位に依存せず、業務単位で独立した対価であれば問題ありません。 20%以下の少数株主は関連当事者取引の開示基準(総資産1%超等)に該当しにくいですが、税務調査で利益調整・過大報酬と疑われないよう市場価格相当額に抑え、請求書・成果物で裏付けを。
上田誠
株主比率が20%以下で取締役等に就任していない場合は、特定業務について業務委託契約を結び報酬を受け取ること自体は問題なく、報酬の受取先についても、実態に即していれば個人でも別法人でも差し支えございません。
ありがとうございます。
追加で質問です。業務内容については、株主関与している会社でコンサルティング案件を受託し、案件対応の報酬として受け取っているのですが、問題ないでしょうか。
ご返事が遅くなり申し訳ございません。
株主関与しているかどうかに関係なく、コンサルティング案件に実態があれば、その対価として報酬を受け取ることに問題はございません。
みなさま回答いただきありがとうございます。
逆に今回の座組みで問題になるケースはどのようなケースになりますでしょうか
また、別の質問をさせてください。
株主関与している会社、報酬を需要している自分の会社の顧客以外に対して、個人事業主としてコンサルティング案件を業務委託で提供するのは問題ないでしょうか。業界業種はバラバラですが提供する役務が案件によっては重複した場合問題ないのか確認させていただきたけますと幸いです。
また、取締役として別会社に関与する場合も何か懸念などあれば教えていただけると幸いです。
本投稿は、2025年12月29日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







