業務委託費用について
20%以下の比率で株主として関与している会社で、特定業務を行い業務委託費用を受け取ることは問題ないでしょうか。(なお、取締役ではなく株主とのみ関与し、業務単位で発生するイメージです。)また報酬の受取方は、個人で受け取っても、別の法人で受け取っても問題ないでしょうか。
税理士の回答
20%以下の株主として取締役以外で特定業務の業務委託を受け取る場合、業務内容・金額が適正であれば税務上問題なく、外注費として損金算入可能です。ただし、みなし役員否認や行為計算否認のリスクを避けるため、契約書・業務実態の証憑を整備してください。
業務委託の可否と留意点
業務内容が株主の地位に依存せず、業務単位で独立した対価であれば問題ありません。 20%以下の少数株主は関連当事者取引の開示基準(総資産1%超等)に該当しにくいですが、税務調査で利益調整・過大報酬と疑われないよう市場価格相当額に抑え、請求書・成果物で裏付けを。
本投稿は、2025年12月29日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







