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売上の計上日について

個人で輸出をしています。売上の計上について調べると、発送日で計上すると出てくるのですが、商品が売れた日で計上するのはだめでしょうか。
利用しているプラットフォームで売上のデータをダウンロードできますが、商品が売れた日で売上金額や手数料が載っており、発送日で計上すると後々照らし合わせるのが難しいと感じています。12月に売れた物は12月中に出荷するため、年をまたいでの出荷はありません。
データに一つ一つ発送日を追記して発送日で計上する方がいいでしょうか。その場合、追記はデータの改ざんに当たるのかも気になっております。

税理士の回答

発送日より前でしたら、それで構いません。
よろしくお願いいたします。

ご質問の状況であれば、原則は発送日(出荷基準)での売上計上が正しいものの、すべて年内に発送が完了しており販売日と発送日が一致している実態があるため、販売日基準で計上しても実務上は差し支えございません。

また、発送日を管理目的でデータに追記することは事実の補足であり、改ざんには当たりませんのでご安心ください。

「商品が売れた日」での計上も、要件を満たせば問題ありません。

売上計上の原則は発生主義であり、物品販売の場合は「引渡基準(出荷日)」が一般的とされています。ただし実務上は、契約が成立し、対価請求権が確定した時点で売上計上する方法も認められています。ご相談のケースでは、①販売成立日が明確、②12月に販売した商品はすべて12月中に出荷、③返品やキャンセルが実務上ほぼない、という前提が揃っており、販売日=出荷日と実質的にズレがないため、販売日基準での一貫処理は合理性があります。

また、プラットフォームから取得したデータに発送日を追記する行為は、事実を補足するための管理資料作成であり、改ざんには該当しません。重要なのは、元データを保存したうえで、追記・加工の履歴やルールを明確にしておくことです。

税務は「厳密さ」よりも「一貫性」と「説明可能性」。
実態に即した基準で、継続適用することが最も重要です。

皆様ご回答いただきありがとうございます。

重要なのは、元データを保存したうえで

とありますが、元データはそのまま保存し、それをコピーしたものに追記するということでしょうか(原本と追記版、2つを保存するイメージです)

本投稿は、2026年01月05日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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