役員の定期同額給与の改定について
役員の定期同額給与の改定を考えています。
国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5209.htm)を見ますと、
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
とあります。
○毎期所定の時期にされる定期給与の額の改定とは定時株主総会のことを指すのでしょうか?臨時株主総会ではだめでしょうか?
○3ヶ月以内とありますが、3ヶ月以内であれば、極端な話、事業年度開始の日に株主総会を開けばその月中に支払う給与から損金算入できるのでしょうか?
○また、損金参入が認められる時期の判断は給与のは発生日ベースでしょうか?支給日ベースでしょうか?(例えば、3月末決算、月末占め翌月5日払いの企業が5月1日に給与を改定した場合、4月分給与5月5日払いの給与は損金算入が認められますでしょうか?)
税理士の回答

毛満勝彦
ご質問の件について、
①基本は定時株主総会です。 例外として、臨時株主総会での変更もあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
②できます。
翌日に定時株主総会を開くことは理論上難しいとは思いますが。
また、①とも関係するのですが、決算前に臨時株主総会を開き、決算日後に役員報酬を変更することも可能です。
③役員報酬は、従業員給与とは異なりますので、勤務日数とは関係なく支払われることになります。
本投稿は、2015年09月08日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。