海外仕入れの旅費について
アパレルのネット通販の個人事業主です。家族を連れて、洋服の買い付けと視察をしようと思いハワイに行きました。
結局良い商品が無かった為、買い付けは出来なかったのですが、この場合は経費には出来ないのでしょうか?〔もちろん経費にするのは自分1人分のみです〕
写真などは撮れなかったので視察をした証拠などはございません。
税理士の回答

視察日数と観光日数を合理的に区分できれば、視察に係る費用の経費算入は可能と考えます。具体的にどこを視察したかの記録は必要です。

実績が無いと、それは個人旅行では無いですか、と言われた時に窮してしまうかもしれませんね。常識の範囲でご検討いただくのが宜しいのかと存じます。
ありがとうございます。具体的にというのは視察した店舗名などをメモするだけでも大丈夫でしょうか?

買付や視察した店舗名、住所、店舗の買付視察の感想や今後参考とすべき事項などの詳細な記録がないと、単なる観光旅行になります。
ありがとうございます。細かい詳細が必要なのですね。わかりました。今回は経費にせず次回からそのポイントに気をつけて仕入れ、視察に行きたいと思います。

経費にされる場合の裁決事例等みると、現地不動産業者の名刺、チラシ等、実際にまさしく仕事、として誰が見ても明らか、といった場合は争いになった場合経費算入が認められることがあるようです。実績が無い場合、慎重に検討されても宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年05月21日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。