工事原価の仕入れ税額控除について
当社は建設業で、税抜経理、工事進行基準(原価比例法)を採用しています。
消費税の仕入れ税額控除の時期と仕訳を悩んでおり、質問させていただきます。
今回工期3年の工事の一部分を外注にお願いしました。
契約は工事一式で、工事が終わった時に代金を一括で支払います。
外注が業務を開始した期の2期後に完了予定です。(3期をまたいで外注が工事する予定)
簡単な見積書と契約内容が記載されたメール有りますが、インボイスの要件を満たした書類はない状態です。
出来高検収書等の書類も作成していません。
(現場監督が作成した工事の進捗具合がわかる書類はあります)
進行基準のため毎期外注費を上記進捗具合の書類で見積もって計上しているのですが、その時に仮払消費税を計上してよいのか疑問です。
具体的には次の2つの方法かと迷っています。
1. 外注費を計上する時にインボイス等の書類が一切ないので仕入れ税額控除出来ない
→完工までは外注費/工事未払金のみ仕訳を計上し仮払消費税を認識しない。
工事が終了し支払いの時に仮払消費税/現金預金と仕訳をして一括で仕入れ税額控除をする。
(もしくは、前渡金?/工事未払金で消費税相当額を工事未払金に計上しておく)
2. 実際に外注に工事をしてもらっている部分の費用を毎期計上しているので、毎期仮払消費税消費税の仕訳をして、仕入れ税額控除もする。
どちらの処理が正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
長谷川文男
仕入税額控除は、物の引渡しが必要です。
完成時に引渡しを受けるのなら、完成時にしか仕入税額控除はできません。
それより前に払う外注費は単なる前払金なので、仕入税額控除の要件は満たしません。(仕訳は外注費のままでも構いませんが、仕入税額控除はできません。)
なお、引渡しは一括引渡しだけではなく、部分引渡しでも良いです。
もちろん、引渡しを受ければ、代金が未払でも仕入税額控除はできます、
本投稿は、2026年01月13日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







