開業前の副業
2026年1月から開業届を提出して副業をしています。2025年に慣れるために3日ほど副業をして収入が2万円ほどありました。この開業前に得た収入はどう仕訳すればいいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
2025年度中の開業前の売上は、前年度の収入として雑所得として申告することになるかと思われます。
ただし、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。
その場合であっても、住民税の申告は必要になりますのでご注意ください。
こんばんは。
回答ありがとうございます。
去年の収入は今年の仕訳にいれなくて
良いということですか?
副業用の口座に
2025年の12月29日から1月4日までの
1週間分の売上が入金されたので
去年の売上は開業日で
借方、普通預金 貸方 事業主借で
仕訳しても大丈夫でしょうか?
去年の副業で2万円の収入しかないので
住民税だけは申告しにいく予定です。
仕訳帳は事業年度(個人事業者の場合には暦年)単位で作成するもので、事業として行った取引についてのみ記帳することになります。
つまり、過年度、かつ、開業前に発生した取引の仕訳を現在の年度の仕訳帳に記載することは通常ありません。(青色申告者の現金主義の特例を除く。)
所得税は入金日ではなく売上ベースで収入を認識しますので、ご質問の収入は昨年度の売上としてカウントすることになります。
入金された2万円の仕訳を質問者様のおっしゃるとおりの仕訳で問題ありません。
わかりやすく説明して頂きありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2026年01月18日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







