12月分の売上計上について
青色申告の個人事業主です。
得意先で毎月20日締めのところに、前年12月請求分として11月21日から12月20日までの分を請求し、入金されました。
12月20日までの売上はもちろん12月中に計上しますが、12月21日から31日までの売り上げも12月に計上しないといけないのでしょうか?まだ12月21日以後の分は請求してません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の前提を継続的な役務提供として整理すると、考え方は次のとおりです。
※役務提供とは、モノを納品する取引ではなく、一定期間に行った作業やサービスそのものに対して対価が発生する取引をいいます。
12月21日〜31日分についても、12月末までに役務を提供していれば、12月分の売上として計上するのが原則です。
請求や入金が翌月であっても、売上計上時期は変わりません。
これは、収入(売上)は請求や入金のタイミングではなく、その年中に役務提供を行っているかどうかで判断するという考え方によるものです。
補足
契約内容が成果物の納品や検収を前提とする場合は、
12月末時点で引渡し等が完了していなければ、当年の売上に計上しない整理となることもあります。
分かりました。
ありがとうございました。
わかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月20日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







