トレーディングカードの販売について
トレーディングカードをコレクション目的で定期的(月1)にコンビニや家電量販店などでパックを大量に購入し、欲しいカードがすぐに出た場合、残りの未開封のパックやは必要なレアカードをフリマサイトに販売することは確定申告や古物商許可などに該当しますでしょうか?
税理士の回答
コレクション目的のトレカパック購入・開封後の余剰品販売は、生活用動産譲渡として非課税で確定申告不要ですが、継続性が営利と判断されれば雑所得扱いの可能性があります。
確定申告の必要性
未開封パック・不要レアカード:コレクション過程の余剰品で、生活用動産(貴金属・骨董品等以外)として譲渡所得非課税。単発・少額なら申告不要。
月1大量購入・即販売:継続的に利益追求なら「営利転売(雑所得)」と見なされ、所得(売上-取得費-経費)が20万円超で確定申告必要。
古物商許可の必要性
不要。新品未開封パック・開封後カードは「古物」(使用済み中古品)非該当で許可不要。営利転売でも新品扱い。
ご回答いただきありがとうございます。
再度ご質問させていただきたいのですが
①継続的の具体的な期間などあるのでしょうか?
②私の場合、購入パック(70パック)から未開封パック(60パック)をフリマアプリで売る為、この場合の売上分はマイナスという認識で大丈夫でしょうか?
③②を毎月コレクション目的で繰り返していた場合、万が一税務署から指摘があった際にレシートなどで利益がないことが証明できれば問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
①継続的の判断は「年間複数回・利益追求意図」で期間固定はありません
②70→60パック販売は取得費控除で損失(非課税)
③レシート等で赤字証明すれば税務署指摘回避可能です。
①継続的・営利目的の基準
税務署判断は取引回数(月1×12ヶ月以上)、総売上規模、在庫回転率、利益率等総合(明確期間なし)。コレクション余剰限定なら非課税優先、転売目的大量購入は雑所得化リスクがございます。
②売上マイナスの認識
ご認識の通りです。売上(60パック分)-取得費(全70パック購入額)-手数料-送料で損失なら所得ゼロ、非課税(生活用動産譲渡)。レシート・取引履歴保管必須です。
③税務調査時の証明
ご認識の通りです。レシート・カード明細・メルカリ履歴・開封動画等で「コレクション目的・赤字」証明可能。税務署は口座照会可能ですが、赤字実態で追徴の可能性は低いです(帳簿不要でも記録推奨)。
ありがとうございます。
おそらく今後新パック販売毎に
大量購入し余剰パック、不要カードを
販売すると思いますが
万が一利益が出たとしても売上が20万を超えなければ問題ないという認識でよろしいでしょうか?
また、売るのは半年毎にまとめて売るなどであれば指摘もされにくいでしょうか?
継続的なトレカ販売の判断基準や税務調査時の対応について、明確な数値基準はありませんが、取引実態と記録でコレクション目的を証明可能です。
① 継続的の具体的な基準
税務署は「営利目的の反復継続性」を取引回数(例:月1×12ヶ月以上)、総売上規模、在庫回転率、利益率の総合で判断します。明確な期間・回数基準はなく、個別事情次第です。
月1回の大量購入・即販売でも、赤字続きでコレクション余剰なら生活用動産譲渡(非課税)優先されやすいですが、利益追求意図が疑われれば雑所得化リスクがあります。
② 70パック購入→60未開封販売の損失認識
ご認識の通りです。売上(60パック分)-取得費(70パック全額)-手数料-送料で損失なら所得ゼロ、非課税です。
生活用動産(トレカは貴金属等以外)譲渡で、1点30万円超以外非課税適用。
③ 毎月繰り返し時の税務署指摘対応
はい、レシート・購入明細・メルカリ取引履歴・開封動画等で「コレクション目的・赤字実態」証明できれば問題ありません。税務署は口座入金等で照会しますが、赤字証拠で追徴なし。
帳簿不要でも記録保管を推奨。所得20万円超以外申告不要ですが、住民税申告時は赤字記載で他所得控除に活用可能です。
回答は以上とさせていただきます。
本投稿は、2026年01月23日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







