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事前確定届出給与

去年法人化し、第一期を終えて決算書を提出したばかりなのですが、事前確定届出給与という届出を提出していませんでした。
役員報酬は毎月一定額で支払いがありました。
賞与の支給ありませんでした。
決算で役員報酬を全て損金に計上する処理をしましたが、問題がないでしょうか?
問題ある場合は、損金に計上できないと思うのですが、何かペナルティは発生するのでしょうか?

また役員報酬を変更する場合は、一緒に事前確定届出給与の提出が必ず必要なのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

毎月一定額支給する場合は「定期同額給与」に該当し、「事前確定届出給与に関する届出」の提出は不要です。

ただし、株主総会(合同会社は総社員の同意)などの適切な決定機関で、事業年度開始から3か月以内に支給額を決定(変更含む)し、決定内容を議事録として残して置かなければ、損金に参入することができません。

損金参入できない経費を申告書で調整せずに申告した場合、税務調査時に、過少申告加算税などの追徴課税が課される可能性があります。

詳細は、以下をご参照ください。

(参考)
・No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
・役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。

本投稿は、2026年02月02日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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