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未払消費税について

個人事業主で青色申告です。
未払消費税について質問なのですが、R6年は未払消費税を計上したのですが、R7年は利益が少ないため、支払い時に租税公課として計上したいと思っています
1度未払消費税として処理したら、以後租税公課として計上することは可能でしょうか?
そもそも毎回変更は可能なものですか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 税込み経理を採用しているのであれば、令和7年度も前年同様、

(借方)租税公課 ××× (貸方)未払消費税等 ×××

の仕訳を計上する必要があり、支払時に租税公課で処理することは認められないと考えられます。

 いったん採用した方法は、原則、変更できないからです。

本投稿は、2026年02月17日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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