副業廃業に伴う在庫処分についてのご相談
お世話になっております。
副業で行っていたせどり事業の廃業に伴い、税務上の取り扱いについてご相談させてください。
【前提】
・副業としてせどりを行っておりました
・2026年4月1日より公務員として勤務予定のため、副業を廃業したい(現在2026年4月2日)
・開業届は提出済みのため、廃業届の提出を予定しております
【在庫の状況】
・在庫が5点ほど残っております
・帳簿上の棚卸資産は約80,000円です
【ご相談事項】
① 残っている在庫について、自家消費(事業から個人への振替)として個人所有にし、将来的に不要になったタイミングでフリマサイト等で売却することは可能でしょうか。
② 上記対応が適切でない場合、税務上問題のない在庫処分方法(例:事業として売却、廃棄等)についてご教示いただけますでしょうか。
③ 現時点で在庫をすべて処分しきれていない状況ですが、廃業日を2026年3月31日として廃業届を提出することに問題はないでしょうか。
公務員は副業禁止のため上記日付にて廃業を行わないと不都合が起きますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
在庫を「自家消費(家事消費)」として個人所有に切り替えることは税務上可能です。税務上の処理として、廃業時に残った在庫は、事業主が自分自身に売却したものとみなします。この際、「時価(販売予定価格)」の約70%以上、かつ「仕入価額」以上の金額を、事業の売上として計上する必要があります。
自家消費として個人所有にした後、不要になったタイミングでフリマサイト等で売却することは可能です。ただし、営利目的(利益を出すため)で継続的に販売すると「事業」とみなされる恐れがあるため、あくまで「不要品の処分」の範囲に留めるのが安全です。
自家消費以外には、廃業日までに在庫一掃セールなどで売り切るか、リサイクルショップ等に一括で買い取ってもらう方法です。売却額をそのまま事業の売上として計上します。商品として価値がなくなった場合は廃棄も可能です。その際は、廃棄したことがわかる証拠(廃棄業者の領収書や写真、廃棄リストなど)を残しておけば、棚卸資産から除外(廃棄損として計上)できます。
廃業日と公務員就業の兼ね合いですが、廃業日を2026年3月31日として提出することに税務上・服務上の大きな問題はありません。廃業届は事後提出となるのが一般的(廃業から1ヶ月以内)であり、実際の活動終了日に基づいて記載します。4月1日の奉職時点で「事業主」の状態にあることは望ましくないため、3月31日付で廃業している形をとるのが適切です。在庫が残っていても、前述の「自家消費」の手続きを3月31日時点の決算(確定申告)で行えば、その日をもって事業を終了したとみなされます。在庫が残っている以上、廃業とはみなさないと言う考え方もありますから、在庫ではなく、自家消費したものとするのが一番良いのかと思いますし、廃業までにセカストなどで売ってしまうのがスッキリする方法かもしれませんね。
早々のご回答ありがとうございます。
2026/4/2時点でで在庫が残っているため自家消費として計上します。ありがとうございました。
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月02日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






