接待交際費 子供分
接待交際費についてですが、
子供の分は経費に入らないと思いますが取引先のお子さんが小さく一緒に同伴して食事をし全額こちらがお支払いした場合でも経費からは除かなければいけないんでしょうか?
税理士の回答
そのような場合であれば、接待交際費として、経費に計上して差し支えないものと思われます。
文面を読む限り、そのような支出は、得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為に係る支出に該当すると考えられるからです。
三嶋政美
取引先の子供分であっても原則は交際費として損金算入が可能です。交際費は「取引関係の円滑化」を目的とした支出であり、同伴が不可避な状況であれば、その範囲に含めて解釈されます。ただし、明らかに過大な支出や接待の趣旨を逸脱する部分については否認リスクが生じます。したがって、あくまで社会通念上相当な範囲に留めるとともに、会食の目的や相手方との関係性が説明できる状態を確保しておくことが実務上は重要といえるでしょう。
本投稿は、2026年04月15日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







