生計を一にする家族名義の家賃について
お世話になります。
私は今年から青色申告と開業届を出し、作家系個人事業をしております。
ただし今のところ売り上げは扶養内で収まっているので、まだ扶養内です。
現在自宅(賃貸)で作業しておりますので、家賃を按分して経費にしたいと考えています。
家賃については、クレジット(世帯主名義)での支払いで、賃貸契約も世帯主で結んでいますが、実際は折半で私も払っています。
このような場合、家賃は経費にできるのでしょうか?
いろいろなサイトや質問など見ていると、
生計を一でも経費にできる
という声もあれば、
生計を一だと経費には含まれない
という声もありました。
また生計を一にしない場合は世帯主と賃貸借契約を結ばなくてはいけないとかもお見かけしました。
もし生計を一にする私でも経費にできる場合、世帯主と契約を結ぶ必要があるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの前提ですと、実際の負担(折半)割合に関係なく、自宅の一部を事業所(作業場)として使用している部分について、家賃が必要経費になります。
あとは、その部分について、使用面積や使用時間から算出して、事業使用割合を合理的に客観的に算出する必要があります。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月01日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







