無償PRの売上計上について
事務代行業と広告業の個人事業主です。
Instagramで有料PRで報酬をいただいた場合の仕訳を教えていただきたいです。
撮影のみでの使用→商品/売上。
個人でも使用する場合→事業主貸/売上。
であっていますでしょうか?
また無償PRで化粧品をいただき、投稿をお願いされた場合の仕訳は、化粧品の時価で売上計上すべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
―――――――――――
動画配信業の必要経費は、まだ歴史が浅く事例の積み重ねが少ないため、歴史があり事例の積み重ねや国税出身者などによる解説も多い、俳優等の衣装の取扱に準じて、以下のような処理も容認されると考えます。
主として撮影のためのみに使用し、かつ私用に使用することができない場合→100%必要経費
主として撮影のためのみに使用する場合→70%必要経費
主として撮影のために使用するものであるが撮影以外の私用にも使用可能な場合→50%必要経費
主として私用に使用し、撮影にも使用する場合→必要経費なし
―――――――――――
ひとつの仕訳例となります。
報酬を得たときは、いったん以下の仕訳処理をします。
現預金/売上 ××円(有償分)
商品/売上 ××円(時価)
そのうえで、上記判定により以下の仕訳処理をします。
仕入/商品 ××円←上記%分
事業主勘定/商品 ××円←上記以外分
―――――――――――
インスタグラムによる活動の一環として商品提供を受ける場合は、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の時価を収入金額としなければなりません。
なお、この場合の時価について、景品のときの小売価格の60%相当額(所得税基本通達205-9)というのは準用できないと考えます。
無償ギフティングを得たとき
商品/売上 ××円(時価)
そのうえで、上記判定により以下の仕訳処理をします。
仕入/商品 ××円←上記%分
事業主勘定/商品 ××円←上記以外分
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
撮影のみでの使用については、例えば、時価30,000円の化粧品を50,000円の報酬でPRする場合は、
預金 50,000 / 売上 80,000
消耗品費 30,000
となります。
>
個人でも使用する場合→事業主貸/売上。
>
こちらはこれで問題ないです。
>
また無償PRで化粧品をいただき、投稿をお願いされた場合の仕訳は、化粧品の時価で売上計上すべきでしょうか?
>
おっしゃるとおりで、私が最初に提示した仕訳の預金50,000円がないバージョンになります。
消耗品費 30,000 / 売上 30,000
よろしくお願いします。
また無償PRで化粧品をいただき、投稿をお願いされた場合の仕訳は、化粧品の時価で売上計上すべきでしょうか?
あえてしないでよい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月08日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







