経費について。
僕はカードゲームをやってるんですけど中古でカードを購入してデッキを作り、そのデッキに飽きたらカードショップにデッキごとまるまる持って行き売却、そのお金で新たにデッキを組んでというのを繰り返していました。この時中古でカードを購入した時のレシートは保管してるんですけど、カードをカードショップに売却した証拠となるものがないです。明細書的なのは貰えるのですが必要ないと思い普通に捨ててました。レシートにある購入したカードを実際に売った証明、買ったカードと売ったカードがイコールである証明などが出来ないですがこの場合でも経費に出来るんですか?
税理士の回答
中古でカードを購入した時のレシートを保管し、売却した時の日付、売却金額等の明細を記録して保存すれば経費に計上できます。
宇野浩次
国税OB税理士です。
仕入明細はあっても売上明細がない状態は、税務調査が入った場合に調査官も裏付けが取れず、双方ともにかなり厳しい調査になると思います。
ほかの先生もご回答されていますが、税務調査官の立場でアドバイスさせていただきます。
売上金額の立証は難しい案件ですが、以下の2つの対応をお勧めします。
1. 「売りと仕入れの紐付け明細書」を作成する
購入レシートと、デッキレシピ(なければ記憶)を照らし合わせ、「どのカードが、いつ頃いくらで売れたか」をご自身で整理した推計の紐付け資料を作成してください。
2. その資料を持って事前に税務署へ相談する
作成した資料を持参し、申告前に税務署へ相談に行きましょう。「隠す意図はなく、最大限実態に合わせて計算した」という真摯な努力姿勢を示すことが重要です。
今後は売却時の明細(買取承諾書など)も、購入レシートと一緒に必ず保管してください。
久保田潤
【結論】
出来る限り思い出して、ご自身で明細を作成しそれに基づいて申告する事になるかと思います。
前提が分からなかったので、補足でパターンを分けて回答いたします。
①そもそも課税対象でない
純粋にカードゲームで遊ぶためにデッキを組み、飽きたら売って次のデッキの資金にするというサイクルであれば、それらのカードは「生活用動産(日常生活で使う不用品)」として扱われ、そこから生じた利益は非課税です(申告不要)。
②課税対象になるパターン
・純粋なプレイ目的ではなく、利益を出すこと自体を目的とした反復継続的な「転売(事業・雑所得)」である場合
⇒売上と経費計上して確定申告して下さい。
・1セット(または1枚)の売却額が30万円を超える場合
⇒譲渡所得として確定申告になります。
皆様ありがとうございます。非常に助かりました。参考にさせていただきます
本投稿は、2026年08月09日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






