個人事業主の現金勘定について
個人事業主です。普段の取引では現金勘定ではなく、事業主勘定を使っています。
2025年12月に取引先から売掛金の回収として現金を受け取りました。2026年に確定申告をした時、現金/売掛金として計上しました。その後現金は事業主勘定を使っているので、現金勘定はそのまま残高に残っています。もしこのまま使わずに、翌期になってずっと繰り越されていくのは不自然でしょうか?
現金を使って0にする方が正しいのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
経理処理方針を統一する意味で、現金を事業主勘定により消すことをおすすめ致します。
正しい間違いではございませんので、現金残ったりままでも構いません。
補足)
個人事業において、現金管理をしていないなどの事情により、勘定科目「現金」を使わないケースもあります。
個人的には、「現金」勘定がマイナスになったり、実際の残高と合わなかったり、税務調査時に細かい指摘を受けたくないので、このような経理処理のケースもメリットはある考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
2025年12月に取引先から売掛金の回収として現金を受け取りました。2026年に確定申告をした時、現金/売掛金として計上しました。その後現金は事業主勘定を使っているので、現金勘定はそのまま残高に残っています。もしこのまま使わずに、翌期になってずっと繰り越されていくのは不自然でしょうか?
不自然でない。
0円にしてもよい
事業主***現金***
で。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
質問者さまが青色か不明ですが、補足させていただきます。
たまにとはなりますが、税務調査官によっては、勘定科目「現金」を使用していないことから現金出納帳の作成が無いとして、青色取消要件に該当するような含みを持たせて対応してくるケースがあります。
しかし、勘定科目「現金」を除く総勘定元帳が適正に作成・保管され、税務調査官に提示すれば、何の問題も生じません。
参考)
現金出納帳どころか、たとえ帳簿がなくても(提示しなくても)原資料により調査ができるなら青色取消しはできない旨の裁決事例(平成22年12月1日)
「十分正確性が担保されていると認められるから、帳簿書類の備付け及び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。」
https://www.kfs.go.jp/service/JP/81/09/index.html
とはいえ、上記裁決事例は納税者に甘く優しい感はあり、さすがに帳簿の作成・保管・提示は必要だと考えますが、勘定科目「現金」に固執する必要はないと考えます。店舗レジなどのように個人事業専用に現金管理をしているケースなどは正確な管理が望ましいですが、他方で事業主のポケットマネーで動いているようなケースもありますので、実態に即して経理処理すれば足りることになります。
宜しくお願い致します。
お二方ともご返信ありがとうございました。
山本快夫
個人事業の経理や税務について、ご不明な点が生じましたら、またご質問ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月14日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






