前払費用の費用振替について
前払費用の費用振替についてのご相談となります。
9月15日から8月15日のシステム利用料を契約しました。
3ヶ月末決算で、
12万円で契約したとした場合、
費用として計上できるのはどちらになりますでしょうか。
①7ヶ月分(9月度〜3月度)
②6ヶ月分(10月度〜3月度)
③もしくは厳密に日割りにする必要があるのでしょうか。
税理士の回答
ご返信ありがとうございます。
金額に重要性がないような場合は月割りも可能でしょうか。
その場合は一般的に①か②のどちらかの処理は認められますでしょうか。
①7ヶ月分(9月度〜3月度)・・・これができる。
②6ヶ月分(10月度〜3月度)・・・これにしてもよい
③もしくは厳密に日割りにする必要があるのでしょうか。・・・必要ない。
①が一番楽。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
中小企業や個人事業における税務上、個人的には以下のように整理しています。
①実務上の有力説
②保守的な少数説
③定説・通説
①と③とで、どちらが多数説かはわかりません。
なお、いずれも税務上問題となりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご返信ありがとうございます。
月割りでも税務上問題ないとのこと、
①のパターンの処理で進めたいと思います。
①7ヶ月分(9月度〜3月度)・・・これができる。
ので、前払費用を使わないのが一番です。
頑張ってください。
本投稿は、2026年08月17日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






