税理士ドットコム - [計上]便利屋さん海外に視察 交通費経費... - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓①条件付...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 便利屋さん海外に視察 交通費経費...

計上

 投稿

便利屋さん海外に視察 交通費経費...

当方個人事業主で便利業を営んでおります。
白色申告です
遺品整理や農業を営んでる方のお手伝いなどを業務で受けさせて頂いており。今後海外での遺品整理で出た物などを 海外のお店で売る等のビジネスを考えており。家賃や現地のお店の視察。または海外の農業の実情を学びに現地にてお手伝いを兼ねて 海外にビジネスビザでは無く通常のビザで行く予定ですが。 その際の 航空券や現地での宿泊費等は
経費計上可能でしょうか? 白色申告の場合どの項目で限度はおいくらでしょうか?

また現地の海外のUSドル等の領収書を受け取って日本に帰宅した際 どのようにレート計算して 経費計上するのでしょうか。 どなたかご回答頂けたら助かります

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓

条件付きとはなりますが、必要経費に算入できるものと考えます。


適用するレートは、取引日のレートが原則ですが、継続適用で以下が選択可です。ちなみに当月平均はありません。
 前月末
 前週週末
 当月初
 当週初
 前月平均
 前週平均

―――――――――――
補足)

①について
現地でプライベート観光が含まれる場合は、合理的に按分することになります。
また、旅程表、打ち合わせ記録、視察記録など、事業に必要であることを疎明できる程度に残しておく必要があります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

山本先生いつも早急にご回答ありがとうございます。
航空券のチケット購入代金は全額可能でしょうか?
プライベートは1割2割で8割が現地の農業を経営している場所で学びと お店を出店するにあたっての競合店のリサーチや家賃のリサーチ等になります

>プライベートは1割2割で...
 ↓
とのことですので、航空券のチケット購入代金についても100%は認められません。80%90%といった合理的な割合だけ必要経費に算入できます。

その80%90%について、疎明できるような記録・資料保存をおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

追記させていただきます。

先ほどの「航空機のチケット購入代金」往復分については、あくまでも観光がオマケである場合は、100%計上できる余地があります。

海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等当該事業の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行ったものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その事業を遂行する場所までのものに限る。)は当該事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入できます。
(所得税法基本通達37-21)

あと、こちらも参考になさってください。

海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/001011/01.htm

宜しくお願い致します。

山本先生 
自分が現在農業の手伝い業務を請負でやっており
遺品整理等もやっております。 現地では農業を経営している方の元で 農業の現状やビジネスを視察するほか遺品整理で出た物等を現地のお店で売るビジネスを今後やりたいため。現地の同業他社や家賃や建物の視察 すぐに事業にするというよりは数年後のビジネス化を見越しての視察になります

そのような条件だとどうでしょうか。

新規事業ではなく、既に営まれている既存事業の国外市場への展開に向けた視察・調査ですので、個人的には必要経費として認められる余地があると考えます。

所得税法第37条第1項は、必要経費を「総収入金額を得るため直接に要した費用」と「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」の2つに区分しており、今回の視察・調査の旅行は後者の間接費用に該当すると考えます。

しかし、所得税法基本通達37-26では、「海外渡航が当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、・・・」と【直接必要】と明記していますので、税務調査で否認されるリスクは高いと考えます。

従いまして、
・積極的に必要経費に計上する
・保守的に必要経費に算入しない(0%)
・折衷策として50%計上する
のいずれかが、現実的な選択肢だと考えます。

宜しくお願い致します。

個人的には、所得税法第37条の「直接」と、所得税法基本通達37-16の「直接」と必ずしも同義ではないと考えますので、

質問者さまの事業計画も含めたところで、事業の遂行上直接必要であると認めさせることは可能と考えます。

そのためにも、事業計画も含めて、必要性を疎明できるような記録・資料保存をおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

山本先生 50%での経費計上の場合は渡航費の航空券50%の他に 現地での宿泊等の経費も50%の計上がよろしいでしょうか。 現時点今年渡航して 数年後に事業化するかどうかを見極める際の渡航になりますので。 

50%とする場合は、他も50%にするのが妥当と考えます。

しかし、個人的には、視察・調査の結果、海外展開・事業化に動き出すきっかけとなった場合は、もっと高い割合(さきほどの80%~90%)を事業の遂行上直接必要であると主張できると考えます。(見極めた結果、ボツにした場合は50%が安全と考えます)

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月28日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,847
直近30日 相談数
440
直近30日 税理士回答数
1,370