便利屋さん 熱中症対策の塩分サプリ
便利屋さんを個人事業主で一人で営んでおります。白色申告になります。
仕事柄汗を大量にかく事が多く熱中症にもなりながら業務に当たっておりますが 対策のため
塩分サプリを購入しておりますが その際経費計上可能でしょうか? 可能であれば項目等も教えて頂けたらと思います!
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
必要経費に算入できると個人的には考えます。
(私が税務代理人の場合は100%計上します)
科目は「消耗品費」などが一般的となります。
―――――――――――
補足)
近年の酷暑が続くなか、夏場の屋外での作業において塩分補給は必須というのが一般常識となっています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
仕事柄汗を大量にかく事が多く熱中症にもなりながら業務に当たっておりますが 対策のため塩分サプリを購入しておりますが その際経費計上可能でしょうか?
使用割合による。仕事と私用のです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
結論としては、業務中の熱中症対策として現場で消費する分に限れば、消耗品費として経費計上する余地があります。ただし、事業主本人の体調管理に関する支出はもともとプライベートの費用(家事費)に近く、税務上は判断が分かれやすい領域です。
経費にする場合は、炎天下の屋外作業という仕事柄から業務に直接必要であること、業務中の消費に限っていることを説明できるようにしておくことが大事です。自宅用と区別せずまとめ買いしていると、家事費と見られやすくなります。
領収書に「現場作業用」など用途をメモしておく程度の記録で十分です。
本投稿は、2026年08月28日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







