業務中熱中症等防止サングラスレンズ経費
便利業を個人で営んでる者ですが。業務中草刈りや 引っ越しの手伝いの際の運転中その他外仕事の際。熱中症等防止のため 既存のサングラスに付けるレンズのみをuvカットの度有りを購入する予定です。使用は業務中のみの使用になりますが。色々検討した結果長く使用できる。信頼できるレンズが3万円から5万円の間の費用になります。その際白色申告なのですが 経費計上可能でしょうか? 消耗品費にて計上可能ですか!ご回答お願い致します!!
税理士の回答
佐々木正史
使用は業務中のみの使用になります
こちらが前提で業務に必要な支出であれば経費計上可能です。
消耗品費で処理していただいて大丈夫です。
伊香昌重
サングラスレンズは、通常日常生活でも使用できるものであること、同業者の方が必ず使用しているものか疑問であることから、経費処理するためには、ただ単に業務のために使用しているものであるだけでは足らず、必要性を立証することを求められる場合があると思われます。
山本快夫
お世話になります。
いまどき、夏よりも冬のほうが目にとって過酷な季節であることは周知となっているので、熱中症対策のみならず、屋外で仕事をされる方にとって、UVカットのメガネ(またはサングラス)は一年を通して必須ですので、事業に直接関連した経費で、事業の遂行上必要不可欠な経費だと、私が関与税理士でしたら判断します。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月04日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







