礼服のクリーニング代金
会の代表として、会長が会員の葬儀に参列しました。後日、礼服のクリーニング代を経費にならないかと言われました。礼服のクリーニング代は高価であるため、今後も代表で参列するには費用を負担してほしいとのこと。できますでしょうか。
税理士の回答
会の代表として、会長が会員の葬儀に参列しました。後日、礼服のクリーニング代を経費にならないかと言われました。礼服のクリーニング代は高価であるため、今後も代表で参列するには費用を負担してほしいとのこと。できますでしょうか。
できないと考えてください。
出せば役員賞与です
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
礼服は私物でしょうから、そのクリーニング代を必要経費とすることは、基本的に難しい(役員賞与として損金不算入)と考えます。
しかし、借上マイカーの業務利用時における洗車代と同じように、私物の礼服の業務利用時におけるクリーニング代も、規程を整備し、礼服の着用履歴を管理し、毎回クリーニングに出し、着用とクリーニングとの直接の対応関係を客観的に疎明・説明することができれば、給与課税を避け、雑所得(同時に同額の経費が生じるため結果的に非課税)に落とし込む余地はあると考えますが、費用対効果も悪く非現実的な感はあります。
参考)
国税庁 平成8年7月5日事務連絡
私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月14日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







