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付録販売時の仕訳方法について(青色申告)

付録を販売する目的で雑誌を仕入れています。本誌は付録を入手するために付随して取得するもので、販売することも廃棄することもあります。
販売時は付録とあわせてもあれば、個別ケースもあります。

このような場合、購入代金の全額を付録付き商品の仕入原価とし、本誌については売却時に売上のみを計上、廃棄時には廃棄記録のみを残す運用は認められますか?

本誌自体に価値が付く場合は販売することが多いですが、
そうではない場合(100円程度)は処分することが多いです。

本誌が年末に残っている場合も含め、合理的な処理を採用したいと考えています。

税理士の回答

その場合、購入代金の全額を付録付き商品の仕入原価とし、本誌については売却時に売上のみを計上、廃棄時には廃棄記録のみを残す運用は認められると考えます。

購入代金を二重に経費計上しないことと、年末在庫の原価を適切に残すことが重要と考えられます。本誌にも独立した販売価値があり継続して販売する場合、付録へ全額配賦して本誌の在庫原価を常にゼロとする処理は、実態に照らした検討が必要でしょう。通常の販売価格などを基に合理的に配分する方法も考えられます。廃棄した分は日付・数量・理由を記録し、売却・廃棄・年末残の一覧と配賦方針を揃えて、近隣の税理士か税務署に確認されるとよいでしょう。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
個人的には以下の2つの方法が考えられます。

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方法①
あくまでも定価等の一次流通価格は本誌に設定されているわけですので、取得時の支出額は本誌の仕入原価とすべきで、付録の仕入原価はゼロだと考える方法。

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方法②
二次流通価格の時価に応じて、取得時の支出額を按分する方法
 ↓
質問者さまの方法と同じ結果、または近似値となるものと考えます。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

おはようございます、税理士の川島です。
>このような場合、購入代金の全額を付録付き商品の仕入原価とし、本誌については売却時に売上のみを計上、廃棄時には廃棄記録のみを残す運用は認められますか?
→雑誌についている付録に価値があると考えると、上記の処理でよろしいかと思います。廃棄時の廃棄記録はしっかりと残されて下さい。

お世話になります。

本誌が通常は値の付かない少額のもので、処分することが多いという前提であれば、購入代金の全額を付録の仕入原価とし、本誌を原価ゼロとして扱う処理も、毎年同じ方法で続ける限り合理的な処理として説明できると考えます。ただし、購入時点で本誌にも相応の販売価値が見込まれるものは、購入代金を付録と本誌に按分(割り振り)する方が適切です。

購入した棚卸資産(販売用の在庫)の取得価額は、購入代価に付随費用を加えた額とされています(所得税法施行令第103条)。複数の商品をまとめて購入した場合は、販売見込額の比率など合理的な基準で代金を配分するのが原則です。ただ、ほとんど価値のない部分に原価を割り当てない扱いも、副産物などの考え方に照らして実務上認められる余地があり、所得税基本通達47-20の2では、備忘価額(1円)で評価することができると定めています。

なお、全額を付録側に計上しても、仕入代金全体が必要経費になる点は変わりません。差が出るのは年末の在庫評価、つまりどの年の経費になるかというタイミングです。具体的には次のとおりです。
・付録を販売し、本誌が年末に残った場合:本誌は原価ゼロのため在庫に計上しません。翌年に本誌を売れば売上のみを計上し、廃棄すれば仕訳は不要で廃棄記録のみとなります。
・本誌を先に売り、付録が年末に残った場合:付録を購入代金の全額で在庫に計上します。

注意点として、高値で売れる本誌までゼロとすると、年末在庫が少なすぎると指摘される可能性があります。「通常100円程度で処分するものはゼロ、プレミアが見込まれるものは販売見込額で按分」といったルールを決め、継続して適用されることをおすすめします。

年末在庫の評価方法は所得税法施行令第99条・第100条に定めがあり、届出をしていなければ最終仕入原価法となります。また、廃棄の記録(日付・品名・数量)を青色申告の帳簿書類とあわせて保存しておくと、税務調査の際に処理の妥当性を説明する資料になります。

本投稿は、2026年10月25日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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