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計上

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不動産キャンセルによる手付金の経費算入

個人事業主です。自宅兼事務所用に購入したマンションをキャンセルし、それに伴い手付金(違約金)を支払いました。この手付金は按分して事業所得の経費に計上できますか?事業は不動産業ではありません。

税理士の回答

結論から申し上げますと、マンション購入キャンセルの違約金(手付金の放棄)は、事業所得の経費として計上できません。

所得税法上、必要経費として認められるには、その支出が「事業の業務遂行上直接必要」である必要がございます。今回のケースは、マンションをまだ事業の用に供しておらず(実際に事務所として使用を開始する前)、あくまで「資産の取得」を中止したことに伴う支出です。

ご質問のように不動産業を営んでいる場合を除き、事業用資産の取得を取りやめたことによる違約金は事業の業務から直接生じた費用とはみなされず、個人的な支出(家事費)として扱われます。したがって、事務所利用予定の割合で按分しても経費にはできない事となります。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

自宅兼事務所の予定だったことや面積割合だけで、放棄した手付金をそのまま必要経費にできるとは限りません。必要経費は業務との関連性が前提で、家事部分は対象外です。今回の支出が何の対価・損失に当たるか、解約理由、取得予定資産と既存事業の関係を確認する必要があると考えられます。売買契約書、解除合意書、支払・返金明細と予定していた使用内容を近隣の税理士に提示し、手付放棄と追加違約金を分けて取扱いをご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月27日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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