不動産キャンセルによる手付金の経費算入
個人事業主です。自宅兼事務所用に購入したマンションをキャンセルし、それに伴い手付金(違約金)を支払いました。この手付金は按分して事業所得の経費に計上できますか?事業は不動産業ではありません。
税理士の回答
結論から申し上げますと、マンション購入キャンセルの違約金(手付金の放棄)は、事業所得の経費として計上できません。
所得税法上、必要経費として認められるには、その支出が「事業の業務遂行上直接必要」である必要がございます。今回のケースは、マンションをまだ事業の用に供しておらず(実際に事務所として使用を開始する前)、あくまで「資産の取得」を中止したことに伴う支出です。
ご質問のように不動産業を営んでいる場合を除き、事業用資産の取得を取りやめたことによる違約金は事業の業務から直接生じた費用とはみなされず、個人的な支出(家事費)として扱われます。したがって、事務所利用予定の割合で按分しても経費にはできない事となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月27日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







