税理士ドットコム - 役員社宅への引っ越し代金 / 役員社宅でのガス・水道・光熱費は経費として計上出来ますか? - できません。個人負担となります。
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役員社宅への引っ越し代金 / 役員社宅でのガス・水道・光熱費は経費として計上出来ますか?

・役員社宅への引っ越し代金
・役員社宅でのガス・水道・光熱費
上記2点については経費として計上出来ますか?

ご教授下さいませ。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

できません。個人負担となります。

社宅への引越費用、及び、社宅のガス・水道・光熱費は、役員個人の生活(家計)に関するものになりますので会社の経費にすることは残念ながらできません。

税理士ドットコム退会済み税理士

いずれも個人負担になりますが、水道光熱費については、一旦、会社負担として、社宅の賃料に上乗せする方法もあります。

本投稿は、2018年08月08日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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