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代表取締役の生命保険料を経費算入出来ますか

代表取締役の個人の生命保険料、個人年金積立金を経費に出来ますか?
社員はいない株式会社です。

税理士の回答

法人が契約者で役員を被保険者とした生命保険契約であれば、保険商品によっては保険料の全部または一部が法人の経費(損金)になりますが、契約者が役員個人の生命保険契約の保険料を法人が負担した場合には、その役員への給与とみなされますのでご注意ください。

本投稿は、2018年08月21日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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