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競馬 経費にできるもの

最近、競馬をはじめて少しプラスになってきました。
そこで質問なんですが、50万までの特別控除までで抑える予定なんですが
経費にできるのは、当たり馬券のみですか?
その当たり馬券を購入するのに情報を情報会社から購入している場合で、それを経費にする事はできますか?

税理士の回答

一時所得の計算上は、その様にお考えください。

所得の計算方法
 一時所得の金額は、次のように算式します。
「抜粋・参考」
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

ありがとうございます。
直接要した金額ということですが、
いま現在、馬券購入費をのぞいた利益が62,470円です。
その馬券を購入する為に情報料金として(新聞ではなくインターネットで購入した情報)25,100円かかっています。
これは、経費として計算できるのでしょうか?
難しいですか?それともグレーゾーンなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

情報料金は、税務的には収入を得るために支出した金額とは考えません。

分かりました、ありがとうございます。

本投稿は、2018年08月28日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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