白色申告 帳簿について
過去10年以上かけて集めたコレクション(主にアイドルグッズ・CD・DVD)をフリマアプリでここ数年処分しており、年100万程の売上になる為、現在帳簿をつけています。
2点程わからないことがあります。
①集めていたものの他に、自分で使用した後の雑誌や本、服等を上記と同じフリマアプリで売っているのですが、これは上記のコレクションと同じように帳簿に記載すべきでしょうか?
それとも生活用動産とみなして、帳簿の記載は不要でしょうか?
(帳簿に記載すべき場合、今年購入したものでも自分用に購入したため、一切レシート等証明できるものを保管していないのですが、大丈夫でしょうか?)
②例えば、CDをセットで買うとポスターが付いてくる等で、おまけで付いてきたポスターのみを売る場合、実際にはポスターの代金は支払っていないので、仕入れ金額は0での計上でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

読ませていただいた範囲では、生活用資産に該当しそうであり骨董品のようなものにが該当しないと思います。従って確定申告は、要しないと思います。ただこの売上を業とするような量、毎月数十件になるような場合には、事業所得又は譲渡所得となります。譲渡所得の場合には収入金額から購入関係費用を控除して50万円の特別控除後が所得金額になります。
また領収書を保存していない費用ですが、その出費が明らかであるような書面がないと認められません。
本投稿は、2018年09月03日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。