開業前の車の修繕代について
今年の4月に開業届けを提出し、自宅で個人事業を始めました。
所有している自動車2台のうち1台を事業専用で使用することに決め、
開業前の今年2月修繕したところ、思いの他損傷がひどく37万円ほどかかってしまいました。
この場合はどのように費用計上を行えばよいのでしょうか。
開業費として計上できるのか、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
事業用の車両は、修理代37万円を含めて、固定資産に計上し、減価償却費として、経費計上されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年09月18日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。