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副業で使用する車の経費について

副業を始めるにあたって車を購入しました。
ローンを組んで毎月支払いをしています。
保険料、駐車場代をあわせると毎月4万円程車の維持費でかかっています。

副業はデリヘルの送迎ドライバー(業務請負)を行っています。

副業での所得は月に4〜8万円程です。
この所得から経費として車のローン代金、保険料、駐車場代、ガソリン代を経費として扱うことはできるのでしょうか?
車は100%副業でのみ使っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ます。

車のローン代金は、金利部分は経費となります。元金部分は経費にならないのですが、車本体の取得価額について、減価償却費を計算して、費用とすることができます。

保険料、駐車場代、ガソリン代も経費とすることができます。

ただし、100%副業のためであるということなのですが、この根拠を明らかにしておく必要があります。例えば、通常は、他の車を使用している、などの理由を説明できるようにしておいて下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月02日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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