開業前の電気工事、または電気代について
実母名義の工場を借りて(家賃は支払います)今月から家具製造業を開業予定です。開業するにあたって、電圧を変更したり木工機械への配線等の電気工事代が約35万円かかったのですが、それは建物付属設備として減価償却していくということでよろしいのでしょうか。一方開業日前に機械の試運転等でかかった電気代や水道代は開業日前までの分は開業費として処理すればよろしいですか?それとも開業日付で全て水道光熱費として計上すべきでしょうか。
また自分で床の凸凹をセメントを購入し平らにした場合のセメント代(約3000円)も開業費には含めず、何らかの科目をもって計上すべきでしょうか。
簿記超初心者です、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪野由紀夫
いずれも事業を開始するために必要なものと判断されますので、お考えの経理処理で問題ありません
体調を崩してお遅くなってしまいました。。申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
開業前の水道光熱費についてもう少し詳しくお聞かせください。開業日前の分は日割り計算をして開業費として処理するということでしょうか。
また、セメント代についてですが、どんな科目で処理したらよろしいでしょうか、科目名をお聞かせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

猪野由紀夫
期間で按分できるようなら、それが適正な処理になります。セメント代は、消耗品費か修繕費でいいでしょう。
本投稿は、2018年10月08日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。