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副賞等で頂いた景品について

趣味で創作活動をしております。
ギャラリー等の企画展や公募展にて入賞した際に副賞として景品を頂くことがありますが、活動でも使用することも出来る代物なので在庫として資産計上すべきでしょうか?

税理士の回答

景品などタダでもらったものは、資産計上しませんのでご安心ください。

有難うございます。 
もし仮にそれを使用したものが売れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
それもあくまでタダで頂いた物ということで原価等を気にしなくてもよいのでしょうか?

どのようなものかはわかりませんが、売上の金額がそのまま利益になります。

迅速なご回答、有難うございました。

本投稿は、2018年10月19日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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