アクセサリーの受託販売について
私は個人でネイルサロンをしているのですが、ハンドメイドアクセサリーの受託販売も行っています。いつもであれば、売れた場合、その月末に
借方:受託販売
貸方:現金、受託販売手数料
を計上し、作家さんに現金をお渡ししています。
この度、オーダーをし、アクセサリーを受け取った時点で作家さんにサロンから現金(受託販売手数料を引いた金額)をお渡しし、領収書をいただきました。この時点ではアクセサリーはまだ販売していない状態です。
こういった場合はどのように計上すれば良いでしょうか。
また、販売した場合には、どのような計上になるでしょうか。教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
ご質問の取引は、(会計上の)受託販売では
ないように思いました。
売れ残ったときにどうするのか、などによって
受託販売に該当するかどうかをご判断します。
おそらく、売れ残っても返品しないでしょうから
受託販売ではなく、一般的な仕入れに該当するのでは
ないでしょうか。
受託販売ではないのでしたら、
一般の仕入れと同じように仕訳すればよいでしょう。
借方(左):仕入れ
貸方(右):現金
そして、年末に棚卸しをして、その仕訳も入力します。
借方(左):商品
貸方(右):期末商品棚卸高
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
やはり仕入れというかたちになるのですね。仮払金などを使って計上するのかなと思ったりしていました。仕入れというかたちであればスムーズに処理できるので、質問して良かったです。
今回はお客様からのオーダーがあっての仕入れたため、既に在庫はありません。売上を計上して終えます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月06日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。