日本で免税購入した一般物品は経費として計上出来ますか?
来年から青色確定申告し始めるものです。
アフィリエイト、フリーディレクターをしています。
海外ベースで生活していますが、3,4ヶ月毎日本に一時帰国するのと報酬は日本ベースですので、日本で確定申告することになると思います。
そこで、経費処理に関する質問があります。
国交省の定める非居住者については存じております。それを前提とし、日本への一時帰国時に業務で使用するPC,タブレットなどの一般物品を免税で購入した場合、経費として計上出来るのでしょうか?
状況を把握していただくのに必要な情報を伝えきれていないかもしれませんが、回答の方どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
業務で使用するものは、免税で購入しても必要経費になります。
免税であろうが、業務に関するものは経費になるという認識はかわらないのですね。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月12日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。